中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。
下記の方は採集を免除します:
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方
(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
下記ご注意下さい。
申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。
皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。
2021年2月4日