ビ ザ申請センターはウェブサイトの内容に誤りがないように最大限努力しますが、ウェブサイトの内容の正確性と完全性に対していかなる保証もおこないません。 ビザ申請センターは事前に通告せずにウェブサイトの内容およびウェブサイトで紹介するサービスと料金を変更する権限を有します。ウェブサイトの内容が古く なる場合もありますが、ビザ申請センターは以上の内容に対する更新を保証しません。
ウェ ブサイトの内容は、いかなる付加条件、承諾、およびその他のいかなる条項にも制限されない条件下において、その示した内容に基づいて提供されます。そのた め、ビザ申請センターは法律の許可する最大の範囲内でこのウェブサイトを提供します。原則として、ビザ申請センターはすべての訴訟、保証と条件および法律 が暗示する条件を含むがそれに限られないその他の条項の制約を免れます。これらの法律が暗示する条件はウェブサイトの中で当免責声明以外の内容に対して法 的効力を持つ可能性があります。
二、業務規定
第一条 定義
1.1 「使館」とは中華人民共和国大使館を指す。
1.2 「総領館」とは中華人民共和国総領事館を指す。
1.3 「その他の領事機関」とは中華人民共和国領事館、領事事務室などの機関を指す。
1.4 「中国公館」とは大使館(あるいは/と)総領事館(あるいは/と)とその他の領事機関を指す。
1.5 「中国ビザ申請サービスセンター」とは中国公館の定める作業手順によって、顧客のため証明書申請に関連する事務的サービスを提供する機関で、以下「ビザ申請センター」と略称する。
1.6 「顧客」とはビザ申請センターに中国ビザあるいは認証の申請をおこなう申請者本人あるいはその委託をうけた第三者を指す。個人、旅行社あるいはその他の代理機構を含む。
1.7 「顧客資料」とは顧客がビザ申請センターに提出し、それによってビザ申請センターがそれにサービスを提供するのに必要な紙質、デジタル媒体あるいはその他の形式の材料、情報を指す。
1.8 「個人情報」とは顧客が提出した申請書類の中に記載されている個人に関係するすべての情報を指す。氏名、性別、生年月日、出生地、婚姻状況、国籍、パス ポート情報、連絡用電話番号、個人の疾病記録、個人の犯罪記録、家庭住所、勤務地、家族情報、映像資料、電話録音、郵便記録など、個人のプライバシーに関 連する情報が含まれる。
1.9 「ウェブサイト」とは顧客に情報の提供や通知をおこない、オンラインでの申請表記入、オンライン予約、手続き情況の問合せなど各類のオンラインサービスを提供するもので、アドレスはwww.visaforchina.orgのインターネットウェブサイトのことである。
1.10 「基本業務」とはビザ申請センターが顧客に提供する、ビザあるいは認証申請に直接関連する業務のことを指す。
1.11 「延伸業務」とはビザ申請センターが顧客の便利のために提供する基本業務以外のその他の業務を指す。
1.12 「査証(ビザ)料金」とは中国公館の定める基準によってビザ申請センターが中国公館に代わって顧客から受け取り、中国公館に納める領事規定費用であり、ビザ料金、ビザ加急料金、ビザ特急料金などを含むがそれに限られない。
1.13 「認証料金」とは中国公館の定める基準によってビザ申請センターが中国公館に代わって顧客から受け取り、中国公館に納める領事規定費用であり、認証料金、認証加急料金、認証特急料金などを含むがそれに限られない。
1.14 「申請業務料金」とはビザ申請センターが顧客に基本業務を提供することによって受け取る料金で、この料金には顧客に提供する延伸業務の料金は含まれない。
1.15 「受領証」とは顧客が提出した中国ビザあるいは認証の申請をビザ申請センターが受理したことの証明であり、また顧客がビザ申請センターにビザ料金、認証料金、業務料金を支払い、またパスポート、ビザ、認証文書など証書をうけとる唯一の証明である。
第二条 ビザ申請センターの基本業務の範囲に関して
2.1 顧客を受け付け、中国公館の要求にしたがって各種申請資料を整理する。
2.2 顧客に対して基本的情報の記入、ビザ申請センターと中国公館の間でのパスポート、ビザ、文書、認証と顧客資料のやり取りなど中間事務的業務を提供する。
2.3 中国公館の要求により、ビザ料金や認証料金を代わりに受け取り・納め、中国公館に代わってパスポートとビザ、認証書を顧客に返却する。
2.4 ウェブサイト、ホールのヘルプデスク、問合わせ電話、ファックスあるいは電子メールなどを通じて、中国公館の要求にしたがい、ビザや認証に関連する政策情報を即時に公表し通告する。
2.5 ビザや認証の申請に関する審査および許可、ビザの拒否、認証の拒否、ビザの制作、認証の発給など、政府の職能に属することはすべて中国公館独自の職権に属 するものであり、ビザ申請センターはこのことに関し顧客に対していかなる承諾、保証、釈明あるいはその他の法律義務を負うものではないことを特にここに声 明する。
第三条 ビザと認証申請受け付け業務の注意事項について
3.1 顧客は以下についてはっきりと理解し確認しているものとする。ビザ申請センターは中国ビザ、領事認証の審査許可手続きには参与しておらず、中国公館が中国 の関連する法律と規定に則してビザ発給の可否、発給するビザの種類やビザの有効期間、滞在期限と入国回数、認証書交付の可否を決定する。中国公館が顧客の ビザあるいは認証の申請を許可するかどうかに関わらず、顧客はビザ申請センターに申請業務の料金を支払わねばならず、またこの料金は返還されない。
3.2 顧客はウェブサイトあるいは問合わせ電話を通じてビザ申請センターに問合せをすることができる。顧客は、ビザ申請センターが公的機関ではなく、それが顧客 に対して提供する情報は顧客の問題に対する一面的な理解と、限られた情報によって理解された、無料で提供される情報であり、顧客のビザ申請や認証をサポー トすることを目的としており、いかなる状況においても、顧客に対していかなる承諾や保証、あるいはその他の法律的義務を負うものでないことを了解していな ければならない。
3.3 顧客はビザ申請センターに対してビザあるいは認証の申請に必要な顧客資料を提出し、またすべての情報が完全で誤りないものであることを保証するものとす る。顧客は、ビザ申請センターが顧客資料を受理することがこれらの顧客資料が十分であることを決して意味せず、いかなる状況においても、中国公館はそれが 必要だと認識する顧客資料の補充を要求したり、あるいは申請者本人を中国公館に直接呼んで面談する権限をもつことを理解し、同意するものとする。
3.4 顧客はビザ申請センターが発行する受領証を受け取った後に、その記載内容を詳しく読むとし、間違いがないことを確認する。もし間違いを発見した場合には、顧客は直ちにビザ申請センターに告知し、ビザ申請センターは速やかに改正する。
3.5 顧客はビザあるいは認証書を受け取った時、ビザあるいは認証書に記載される内容を照合し、間違いがないことを確認する。もし間違いを発見した場合には、顧 客は直ちにビザ申請センターに告知し、ビザ申請センターは顧客に協力して、ビザや認証書の改正や取り換えに力を尽くす。顧客は、もし顧客自身の原因によっ てビザあるいは認証書の記載内容にあやまりが生じた場合には、ビザあるいは認証書の改正や取り換えには新たに料金が発生することを了解していなければなら ない。
3.6 業務の安全とサービスの質を保証するために、ビザ申請センターはネットワークモニタリング・システムと電話録音システムを設置しており、顧客のビザ申請センターでの挙動およびビザ申請センターとの間の電話内容はすべて記録され保存される可能性がある。顧客はこのことを明確に理解し、同意するものとする。
3.7 ビザ申請センターから別に通知がない限り、顧客はビザの有効期間満了前にパスポートとビザを受け取らねばならない。期間を過ぎても受け取られない場合、ビ ザ申請センターはその保管義務を負わない。ビザの有効期間が満了した日あるいは中国公館がビザ交付拒否の決定をおこなった日から365日後に、ビザ申請センターは関係する証明書を中国公館に提出する権限を有し、中国公館によって相応の処理をおこなう。
顧客は認証書をすみやかに受け取らねばならない。期間を過ぎても受け取られない場合、ビザ申請センターはその保管義務を負わない。中国公館が認証の交付あるいは拒否の決定をおこなった日から365日後に、ビザ申請センターは関係する証明書を中国公館に提出する権限を有し、中国公館によって相応の処理をおこなう。
第四条 個人情報の取り扱いと保護に関して
4.1 顧客は、ネットワークを通じたり直接あるいは第三者に委託してビザ申請センターに提出した個人情報が、本規定によって収集、伝達、保存、処理および使用されることに同意し確認するものとする。
4.2 顧客のビザ、認証申請を処理するために、ビザ申請センターは顧客の提出する申請資料によって関連する顧客の個人情報をシステムに入力する。
4.3 ビザ申請センターは電話、電子メール、ファックス、申請資料(パスポート、写真を含む)、オンライン記入システム、オンライン予約システム、モニタリングシステムなどのを通じて顧客の個人情報を収集する。
4.4 個人情報はビザ申請センターの専用回線によって中国公館に提出され、また顧客居住国の以外の国家に伝送され保存させられる可能性がある。例えば:中華人民共和国。
4.5 録画、電話録音、デジタル情報などの個人情報は、ビザ申請センターが必要とする時(例えば現地政府関連主管部門の要求、あるいは内部業務監督の必要など)に取り上げられ使用される。
4.6 顧客が提供する紙質情報は、中国公館に渡され保存される。ビザ申請センターは物理的あるいはデジタル形式で顧客情報を保存し、合理的な管理措置をとって顧客情報の漏洩と同意のない使用を防止して、すべての情報が正しく使用されるよう務める。
4.7 ビザ申請センターは現地の法律規定によって、すべての顧客の情報を収集、伝送、保存、処理、使用する。その目的はビザ申請センターの法定責任と義務を履行するためであり、中国ビザと認証の申請を含むがそれに制限されない。
4.8 ビザ申請センターはあらゆる合理的な措置をとって顧客の個人情報と証書の安全を保護するが、中国公館への送付や中国公館からの受け取りの過程で自然災害(天災)などの不可抗力、突発事故、窃盗などによって招かれた結果に責任を追わない。
第五条 責任に関して
5.1 顧客の提出したパスポートや文書がビザ申請センターでの保管過程で紛失したり損傷した場合、ビザ申請センターは申請者が正常な手続きによって本国パスポー ト管理部門にパスポートの再発行を申請したり、あらためて文書の申請手続きをおこなう際に納める合理的な関連費用を負担し、ビザ申請センターは申請者から 関連する支払証明書を提供されてから該当する費用を支払う。しかし当規定はビザ申請センターがいかなる責任を負うことを代表するものではない。
5.2 顧客は旅行や使用計画に基づき、ビザあるいは認証の申請時間を合理的に手配するべきである。いかなる状況においても、顧客の申請提出時間が適当ではなく、 あるいは中国公館の審査結果によって、顧客の旅行や使用計画が影響をうけることになった場合、ビザ申請センターはこれに対していかなる責任も負わない。
5.3 顧客が郵送方式によるビザ申請提出を選択した場合、あるい中国公館が審査許可した後のパスポートやビザを郵送方式で返還するようにビザ申請センターに求め た場合、郵便の遅延や誤配送、あるいはビザ申請センターが原因でおこったものではないあらゆる証書の損傷や紛失に関しては、ビザ申請センターはいかなる責 任も負わない。
5.4 法律が許可する範囲内で、当規定の中で明確に規定された条項と保証以外に、ビザ申請センターはビザあるいは認証申請業務に関する明らかなあるいは暗示された条件と保証を受け付けない。法律がこれらの責任除外を排斥する時、また当規定の中である条件や保証が暗示された(以下「暗黙のルール」と略称)と認められる時、ビザ申請センターはこの種類の「暗黙のルール」の違反に対して有限の責任を負い、以下の一項目あるいは多項目から責任を負う方法を選択する権限を有する。
(1)改めて関連する申請業務の提供。
(2)再申請によって発生した費用。
(3)顧客が本国管理部門あるいは機関に支払う関連費用(支払証明が必要)。
5.5 顧客はビザ申請センターがいかなる状況下でも顧客あるいはその他の顧客を通して主張する間接的、偶発的、特定(あるいは/と)の 連帯損失、あるいは、機会、商業、商誉、休業方面での損失には責任を負う必要がなく、その損失とビザや認証の申請業務との関連の有無にかかわらず、またビ ザ申請センターの管理者、職員、従業員や代表の誤り、遺失あるいはミスによって引き起こされたものかどうかにかかわらないことを確認し同意するものとす る。
5.6 上述の規定はビザ申請センターの所在地の法律の管理を受け、もしもビザあるいは認証申請業務に関する訴訟がおこった場合には、ビザ申請センター所在地の裁判所で管理と審理をおこなう。
第六条 その他の条項
6.1 ビザ申請センターは事前に通告せずに、規定の一部あるいは全部の内容を改正、取り消し、撤回をすることがある。関連条項の変更に同意しない場合には、顧客はビザ申請センターの提供する業務を拒否することができる。
6.2 顧客は本規定のすべての条項を読み、理解し、同意することに同意して確認するものとする。