ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)

一、 中国駐日本大使館の通知により、本日から一部のビザ申請の受理範囲と条件について、下記の通り、調整させて頂くこととなりました。

 1、既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。

 2、既に《外国人工作許可通知》及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。

 3、重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。

 4、C乗務査証の申請者。

 

二、上記に該当する申請者は、中国ビザ申請サービスセンターのWebサイトにてオンライン申請が必要となります。また、オンライン予約後予約されました日時にビザセンターへお越し頂き申請して下さい。

 

三、その他の種類のビザ申請は、当面の間申請は受理致しません。

  上記のお知らせは臨時措置であり、変更が生じる場合、最新の情報をお知らせ致します。皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

 

中国ビザ申請センター

 

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Email:tokyocenter@visaforchina.org  



ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)

一、 中国駐日本大使館の通知により、本日から一部のビザ申請の受理範囲と条件について、下記の通り、調整させて頂くこととなりました。

 1、既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。

 2、既に《外国人工作許可通知》及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。

 3、重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。

 4、C乗務査証の申請者。

 

二、上記に該当する申請者は、中国ビザ申請サービスセンターのWebサイトにてオンライン申請が必要となります。また、オンライン予約後予約されました日時にビザセンターへお越し頂き申請して下さい。

 

三、その他の種類のビザ申請は、当面の間申請は受理致しません。

  上記のお知らせは臨時措置であり、変更が生じる場合、最新の情報をお知らせ致します。皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

 

中国ビザ申請センター