中国駐日本大使館の通知により、下記条件を満たす方は中国ビザ申請センター(東京、大阪、名古屋)へ査証申請を行って下さい。
一、 2020年8月22日零時の時点で、有効な居留許可証(商務、私事、家族訪問)を有し、訪中理由が居留許可証の内容と合致している日本籍の方。
二、 上記の有効な居留許可証(商務、私事、家族訪問)を有してないが、渡航先の省人民政府外事弁公室や商務庁等より発行された招聘状(招聘状PU、招聘状TE、招聘確認書)を取得済みで、渡航先で経済、貿易、科学技術関連事業に従事する申請者、同行配偶者及び未成年子女。
三、 上記の有効な居留許可証(商務、私事、家族訪問)を有してないが、外国人工作許可通知及び渡航先の省人民政府外事弁公室や商務庁等より発行された招聘状(招聘状PU、招聘状TE、招聘確認書)を取得済みで、渡航先で商務活動を行う申請者、同行配偶者及び未成年子女。
四、 下記人道的な理由で渡航する場合:
1、重体や重病の親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、親族のお葬式参加の場合、病院診断書、死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本など)のコピー、国内親族からの招聘状及び招聘者の身分証明書コピーを提示すること。
2、中国住民(中国永久居留証を有する外国人)の外国籍配偶者、未成年子女は中国住民(中国永久居留証を有する外国人)からの招聘状、招聘者の身分証明書、外国人永久居留証、親族関係書(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本など)のコピーを提示すること。
3、中国籍両親の生活対応を行う外国籍子女及び配偶者、未成年子女の場合、中国住民からの招聘状、招聘者の中国身分証明書、親族関係書(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本など)のコピーを提示すること。
五、C乗務査証の申請者。
注意事項:
1、2020年9月1日より、中国ビザ申請センター(東京、大阪、名古屋)へビザ申請する場合、全ての申請者の事前オンライン申請とオンライン予約が必要となります。当センターはオンラインによる申請書類のみ受理し、旧式紙媒体の申請表は無効となります。申請者は早めにご予約頂くようお願いします。
2、有効な居留許可証(商務、私事、家族訪問)を有する日本籍の方は、ビザ申請表、ビザ申請健康承諾書を必ず記入してください。招聘状などの書類提示は必要ありません。
上記は臨時措置であり、変更が生じる場合、予めお知らせします。皆様のご理解、ご協力に感謝致します。
中国ビザ申請センター