領事認証には民事類認証と商事類認証があります。
所要資料は下記のとおりでございます:
1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
2.認証を必要とする書類の原本とコピー。
3.文書の当事者のパスポートあるいは身分証明書の原本及びコピー。
4.代理人が申請を代行する場合に、
① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
5.企業あるいは法人団体の代理人が申請する場合に、
① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
※代理人が弁護士の場合、この上弁護士の資格証明書も必要。
6. 領事館員が認証申請に関係すると認識する他の証明文書。
◎児童の出生認証には下記の資料を提出してください。
1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
2.日本外務省が認証済みの公共役場から発効した出生届けの原本とコピー。
3.児童のパスポート原本及びコピー。
4.児童の在留カード原本及び両面コピー。
5.父或いは母のパスポート原本及びコピー。
注:中国で生まれた児童は事前に中国の戸籍所在地の公証役場で出生公証が必要。