認証具体的手順

(一)文書認証の手続き

中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、以下の手続きを完成しなければなりません。

1.日本で発行された非公的文書、例えば宣誓書、声明書、委托書など、あるいは日本で発行された公的文書、例えば結婚証明書、出生証明書、無犯罪記録などは、先に日本外務省で関連文書の認証をおこなってください。

2.日本の外務省で認証をおこなった文書をビザ申請センターに持って行き領事認証の申請をしてください。

 

(二)注意事項

1.領事認証を申請する文書は必ず一件ごとに一つの証明をおこない、ひとつの文書でたくさんの事情を証明したり、無関係な文書を間にはさんだ公証書類には認証が与えられません。

2.中国国内で発行された文書(例えばパスポート、会社登記書類など)には認証が与えられません。

3.文書内容が中国の法律規定にそぐわない公証書には認証が与えられません。

4.国際慣習と中国の関連規定によって、認証は日本外務省の関係官僚の署名と印章の真正性を認証するのみであり、認証された文書の内容に対して責任を負いません。

5.公証員が公証し、また日本外務省と中国側が認証をおこなった文書は、コピーなどの理由で切り離したりしてはなりません。それによって起こる問題、更には法的責任は、当事者がすべて責任を負うものとします。

 

(三)申請材料

コピーはA4サイズのみ使用、消せるボールペン使用不可。

1.記入済み<認証申請表>

  必ず申請人がそれぞれ★印2ケ所署名が必要

2.日本の外務省で認証した書類原本とコピー

開封無効書類はコピー必要なし

3.有効な身分証明書:パスポートか運転免許書(日本国籍)の原本とコピー

  パスポートと在留カード(日本国籍以外の方)

 代理申請の場合:申請者身分証明書コピーと代理人身分証明書原本とコピー

4.代理人による申請の場合:

個人申請(民事):サインと印鑑捺印した委任状原本。

会社申請(商用):代表者サインと会社印捺印した委任状原本。

5.会社申請(商用)の場合は:(法人代表確認できる証明)

  例:会社謄本、代表者事項証明書、職務証明書などの原本

6.領事館員が申請に必要と判断したその他の証明書類。

例:死亡届、親族関係証明、戸籍謄本、認証書類に記載してある財産の証明など

   不動産関連の認証は不動産権利証、契約書などのコピーが必要です

公証書類の作成者と書類の使用者が一致すること。

※注意:発行してから3ヶ月以内の書類に対して認証。

※ 注意:止め具(ホッチキス等)をはずしてはならない。

※ 注意:違法な内容がある文章、無効な文章に関しては認証を行いません。

※ 認証する書類が中国語、日本語以外の場合には、中国語あるいは日本語の訳文を提出してください。

※ 認証範囲:中国駐阪総領事館管轄地域内の個人又は企業。
※ 注意:委託書/授権書などを申請する際に、委託(授権)期間の日付を明記すること。
     委託(授権)開始日は署名日より過去の日付の場合は受理不可。