中国ビザ申請についてのお知らせ(2023年12月14日更新)
 

申請者は管轄地域の中国ビザ申請サービスセンターまたは総領事館にて申請書類を提出してください。

更新後の中国ビザ申請方法について:

一、ビザ申請が必要ない方

(一)ビザ相互免除協議に該当する方

(二)有効な中国永久居留書類を所持している方

(三)有効な中国居留許可を所持している方

(四)有効なAPECカード(バーチャルカードを含む)を所持している方

二、申請方法

(一)中国駐大阪総領事館の管轄地域における申請人は中国ビザ申請センター(大阪)のホームページより、「中人民共和国签证表」を作成し、A4サイズで片面印刷してください。そして、申請表の第九項目と「在线填表确认页」にサインをしてください。
 (二)必ずご本人が中国ビザ申請センター(大阪)にて、申請書類を提出してください。当日は申請者の生体認証データ(10本すべての指紋)を採取いたします。指紋採集不要な方の申請は限定代理人により代理申請可能です。

三、申請書類

(一)共通申請書類

1、オンライン記入した「中人民共和国签证表」;

2、パスポート原本及び写し;

3、日本に居住する第三国申請者の場合:在留カード、日本上陸許可または日本査証及び入国証印;

4、元中国籍を有する場合:

 初めてビザ申請を行う方:旧中国パスポート及び帰化証明書;

 過去にビザを取った方:旧中国ビザ。

5、証明写真1枚。
     注:18歳未満の申請者については、親権者を確認するための戸籍謄本などが必要です。
    ◎申請書に親権者が代筆で署名すること;
    ◎親権者がビザセンターで未成年申請者の申請手続きをすること;
    ◎親権者の身分証明(パスポート或は免許証など)のコピーを添付すること。

(二)各種ビザにおける申請書類(詳細はこちら 

注:QS類ビザを申請するには、三ヶ月以内の戸籍謄本原本が必要です。

(日本国籍を有しない方:三ヶ月以内の住民票原本)   

四、参考事
  1、日本国民に対する中国短期滞在(15日以内)のビザ免除措置を一時停止しております。
  
 2、外交、公務、人材に関するビザ申請は中国駐日本国大使館または総領事館へ問い合わせ、提出してください。
  3申請状況により、領事官員が他の書類を追加で要求する場合があります。
  

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月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付時間:09:00-16:00
お支払いと受取時間:09:00-16:00
(加急申請の受付は午前11時半まで)
住所:大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9階)
TEL:81-(0)6-4300-3095     FAX:81-(0)6-4300-3167  
Email:osakacenter@visaforchina.org

中国ビザ申請についてのお知らせ(2023年12月14日更新)
 

申請者は管轄地域の中国ビザ申請サービスセンターまたは総領事館にて申請書類を提出してください。

更新後の中国ビザ申請方法について:

一、ビザ申請が必要ない方

(一)ビザ相互免除協議に該当する方

(二)有効な中国永久居留書類を所持している方

(三)有効な中国居留許可を所持している方

(四)有効なAPECカード(バーチャルカードを含む)を所持している方

二、申請方法

(一)中国駐大阪総領事館の管轄地域における申請人は中国ビザ申請センター(大阪)のホームページより、「中人民共和国签证表」を作成し、A4サイズで片面印刷してください。そして、申請表の第九項目と「在线填表确认页」にサインをしてください。
 (二)必ずご本人が中国ビザ申請センター(大阪)にて、申請書類を提出してください。当日は申請者の生体認証データ(10本すべての指紋)を採取いたします。指紋採集不要な方の申請は限定代理人により代理申請可能です。

三、申請書類

(一)共通申請書類

1、オンライン記入した「中人民共和国签证表」;

2、パスポート原本及び写し;

3、日本に居住する第三国申請者の場合:在留カード、日本上陸許可または日本査証及び入国証印;

4、元中国籍を有する場合:

 初めてビザ申請を行う方:旧中国パスポート及び帰化証明書;

 過去にビザを取った方:旧中国ビザ。

5、証明写真1枚。
     注:18歳未満の申請者については、親権者を確認するための戸籍謄本などが必要です。
    ◎申請書に親権者が代筆で署名すること;
    ◎親権者がビザセンターで未成年申請者の申請手続きをすること;
    ◎親権者の身分証明(パスポート或は免許証など)のコピーを添付すること。

(二)各種ビザにおける申請書類(詳細はこちら 

注:QS類ビザを申請するには、三ヶ月以内の戸籍謄本原本が必要です。

(日本国籍を有しない方:三ヶ月以内の住民票原本)   

四、参考事
  1、日本国民に対する中国短期滞在(15日以内)のビザ免除措置を一時停止しております。
  
 2、外交、公務、人材に関するビザ申請は中国駐日本国大使館または総領事館へ問い合わせ、提出してください。
  3申請状況により、領事官員が他の書類を追加で要求する場合があります。