ビザの入国有効期間と入国回数および滞在期限に関して

 入国有効期限

ビザの入国有効期間とは、ビザ所持者が持つビザでの入国が有効な時間の範囲です。発給機関の注記がない場合、ビザはその発給日から発効し、入国有効期間満了当日の北京時間24:00に失効します。入国回数に余裕があれば、入国有効期間満了以前のいかなる時にも、ビザ所持者はこのビザを所持して中国を訪れることができます。入国有効期間を超過したビザは、入国回数に余裕のあるなしにかかわらず、使用できません。

中国の海外駐在大使館・領事館はビザの入国有効期間を延長することはできません。もしもビザが失効した場合には、改めてビザを申請してください。失効したビザを持って中国に向かった場合には入国を拒否されます。そのため、中国に出発する前に、再度ビザの入国有効期間を確認してください。また、有効な中国ビザを所持している外国人でも、中国出入国管理部門によって入国を拒否されるケースもありますので、ご注意ください

例:

質問:私のビザの入国回数は2回で、入国有効期間は6月20日です。私はすでに6月12日に初めてこのビザを使用して中国に入国しました。6月25日に再度このビザを使って中国に向かうことはできますか?

回答:できません。このビザの入国有効期間がすでに超過しているため、入国回数にまだ余裕があったとしても、もう一度使うことはできません。


入国回数

ビザの入国回数とは、ビザ所持者がそのビザの有効期間内に入国できる回数のことです。入国回数を使い終わると、ビザは失効します。また入国回数が使い終わっていなくても、入国有効期間を超過した場合にも、ビザは失効します。再び中国に向かう必要がある場合には、改めてビザを申請しなければなりません。入国回数を使い終わったビザで中国に向かうと、入国を拒否されます。

 例:

質問:私のビザの入国回数は2回で、入国有効期間は3月20日から6月20日までです。私すでに5月20日以前に中国に2度入国しています。6月20日より前にこのビザを引き続き使うことができますか?

回答:できません。このビザの入国回数はすでに使い終わっているため、このビザが入国有効期間内であったとしも、このビザを引き続き使用することはできません。


滞在期限

ビザの滞在期限とは、ビザ所持者が毎回入国後に滞在が許可される期限のことで、入国の当日から計算されます。

例:

質問:私のビザの入国回数は一回で、滞在期限は30日です。私は6月12日に中国へ入国する計画ですが、中国には最長で何月何日まで滞在することができますか?

回答:あなたは中国に最長7月11日まで滞在することができます。ビザの滞在期限は入国の当日(6月12日)から計算され、最長で30日間滞在することができるので、7月11日までになります。

例:

質問:私のビザの入国回数は一回で、滞在期限は30日で、入国有効期間は6月12日までです。もしも私のビザの入国有効期間最後の一日、つまり6月12日に中国に入国した場合、中国に30日間滞在できますか?

回答:できます。

もしもビザで許可された滞在期限を超えて中国に滞在する場合には、当事者は必ず現地の公安機関が規定する期限内に期間延長の申請を提出しなければなりません。申請は可能ですが、必ず申請が許可されるということではなく、これによって起こるすべての責任は申請者が負わねばなりません。

ビザの滞在期限を超えて中国に滞在すると、外国人出入国管理法違反になり、罰金などの罰則が課せられます。


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED お問い合わせ先

名古屋ビザ申請センター

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室

電話:81-(0)52-228-0128(名古屋センター)  81-(0)3-3599-5515(東京コールセンター)  
FAX:81-(0)52-228-0129

mail:nagoyacenter@visaforchina.org 




ビザの入国有効期間と入国回数および滞在期限に関して

 入国有効期限

ビザの入国有効期間とは、ビザ所持者が持つビザでの入国が有効な時間の範囲です。発給機関の注記がない場合、ビザはその発給日から発効し、入国有効期間満了当日の北京時間24:00に失効します。入国回数に余裕があれば、入国有効期間満了以前のいかなる時にも、ビザ所持者はこのビザを所持して中国を訪れることができます。入国有効期間を超過したビザは、入国回数に余裕のあるなしにかかわらず、使用できません。

中国の海外駐在大使館・領事館はビザの入国有効期間を延長することはできません。もしもビザが失効した場合には、改めてビザを申請してください。失効したビザを持って中国に向かった場合には入国を拒否されます。そのため、中国に出発する前に、再度ビザの入国有効期間を確認してください。また、有効な中国ビザを所持している外国人でも、中国出入国管理部門によって入国を拒否されるケースもありますので、ご注意ください

例:

質問:私のビザの入国回数は2回で、入国有効期間は6月20日です。私はすでに6月12日に初めてこのビザを使用して中国に入国しました。6月25日に再度このビザを使って中国に向かうことはできますか?

回答:できません。このビザの入国有効期間がすでに超過しているため、入国回数にまだ余裕があったとしても、もう一度使うことはできません。


入国回数

ビザの入国回数とは、ビザ所持者がそのビザの有効期間内に入国できる回数のことです。入国回数を使い終わると、ビザは失効します。また入国回数が使い終わっていなくても、入国有効期間を超過した場合にも、ビザは失効します。再び中国に向かう必要がある場合には、改めてビザを申請しなければなりません。入国回数を使い終わったビザで中国に向かうと、入国を拒否されます。

 例:

質問:私のビザの入国回数は2回で、入国有効期間は3月20日から6月20日までです。私すでに5月20日以前に中国に2度入国しています。6月20日より前にこのビザを引き続き使うことができますか?

回答:できません。このビザの入国回数はすでに使い終わっているため、このビザが入国有効期間内であったとしも、このビザを引き続き使用することはできません。


滞在期限

ビザの滞在期限とは、ビザ所持者が毎回入国後に滞在が許可される期限のことで、入国の当日から計算されます。

例:

質問:私のビザの入国回数は一回で、滞在期限は30日です。私は6月12日に中国へ入国する計画ですが、中国には最長で何月何日まで滞在することができますか?

回答:あなたは中国に最長7月11日まで滞在することができます。ビザの滞在期限は入国の当日(6月12日)から計算され、最長で30日間滞在することができるので、7月11日までになります。

例:

質問:私のビザの入国回数は一回で、滞在期限は30日で、入国有効期間は6月12日までです。もしも私のビザの入国有効期間最後の一日、つまり6月12日に中国に入国した場合、中国に30日間滞在できますか?

回答:できます。

もしもビザで許可された滞在期限を超えて中国に滞在する場合には、当事者は必ず現地の公安機関が規定する期限内に期間延長の申請を提出しなければなりません。申請は可能ですが、必ず申請が許可されるということではなく、これによって起こるすべての責任は申請者が負わねばなりません。

ビザの滞在期限を超えて中国に滞在すると、外国人出入国管理法違反になり、罰金などの罰則が課せられます。