日本の中国ビザ申請サービスセンターにおける領事認証申請受理の注意事項
中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、当センターで認証手続きをおこなってください。
第三国の文書は必ずその第三国国内で認証をおこなわなければならず、駐日中国公館(大阪総領事館/名古屋総領事館)では受け付けていません。当該国の駐日中国公館が日本に居留する当該国国民のためにパスポートの真実性に公証を発行した後、駐日中国公館(大阪総領事館/名古屋総領事館)は情況に鑑みて関連する手続きを踏んで認証を与えることができます。